株式会社 住宅e申請 |
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Q&A | |||
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→サポート依頼時 → 申請資料等の作成期間 →別途費用 →サポート完了後 | ||||
サポート依頼時 |
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当社で事前に揃えておかなければならない書類や図面、情報はどのようなものでしょうか? | |||
敷地測量図(前面 道路幅員、地盤高さなどを含む)、配置図、各階平面図、屋根伏図、立面図、断面図及び弊社指定のヒアリングシートの記入をお願いしております。 | |||
当社で書いておくべき図面にはどのような内容が必要ですか? | |||
間取り図、開口部 (大きさ、取付高さ、ガラス種類、メーカー、商品名)、外部内部仕上げ等、換気設備の能力、各インフラ設備の接続方法など。その他必要情報については、その都度電話もしくはメールにてお尋ねいたします。 | |||
高低差など敷地測量がされたものも必要ですか? | |||
必須項目としてお願いしております。 | |||
評価機関はどのような機関がありますか? | |||
全国展開している 日本ERI、ビューローベリタスジャパン、確認サービス等を推奨しております。 なお、貴社のご要望により、全国展開していない評価機関を指定される場合、 申請書類の一部差し替え等を貴社にお願いするケースもございます。 |
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御社は設計者には該当しないのでしょうか? | |||
弊社は建築確認申請や長期優良住宅申請のサポート業務として資料作成を行っておりますので 申請書を提出する場合においては代理者となります。 |
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サポートの対象にならないのはどのような場合でしょうか? | |||
以下のような場合はお引き受けできません。 @構造が木造以外の計画 A混構造及びスキップフロアーの計画※ ※中心蔵の計画に関しては対応可能です。 ただし、階高及び収納部分の深さ(高さ)にある程度の制約が発生いたします。 B戸建て以外の木造建築物 C道路に接していない敷地での計画(許可済みの場合は対応可) D都市計画法、宅地造成等規制法に該当し、許可を伴う計画(許可済みの場合は対応可) E市街化区域以外での計画 Fがけの安全性が不明確な敷地での計画(許可済みの場合は対応可) G新築以外の計画 H「在来工法・2x4」以外の工法、門型フレーム I防火地域内の計画(100u以内2階建て以下であれば対応可) |
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申請資料等の作成期間 |
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建築確認申請には何日くらいかかりますか? | |||
通常1週間程度かかります。ただし、必要図書間不整合、不備等がある場合や、物件の規模等により 通常の日程と異なる場合がございます。また、消防同意が必要な場合は、さらに約1週間程度かかることがあります。 |
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長期優良住宅は申請から長期確認書発行まで何日かかりますか? | |||
弊社の書類作成に 約1週間、申請から長期確認書発行まで3週間程度かかります。 その後、特定行政庁へ貴社にて認定申請を提出願います。 |
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許容応力度計算に要する日数を教えてください。 | |||
必要図面等の不足がなければ、混み具合によりますが10日程度で図面及び計算書を返送させて頂きます。 | |||
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別途費用 |
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サポート依頼後の設計変更に関しては別途費用がかかるのですか? | |||
別途費用が発生します。申請サポート料金表(割増料金表)をご覧くださ い。 | |||
延床面積は何uまで基本料金でしょうか? | |||
150uまでです。延床面積150u超の場合は、1uあたり500円の別途費用が発生します。 申請サポート料金表(割増料金表)をご覧ください。 |
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評価機関への審査実費は、どちらが支払うのですか? | |||
弊社より評価機関からの審査費用請求書の写しをメールさせていただきますので、 貴社にて直接、評価機関へお支払いください。 |
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確認済証・長期確認書の郵送代はどちらが負担するのですか? | |||
貴社にてご負担願 います。 | |||
計画変更があった場合の対応は可能でしょうか? | |||
計画変更の対応は可能ですが、費用につきましては別途お見積りさせていただきます。 | |||
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サポート完了後 |
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評価機関からの指摘があった場合の対処はどのようになるのでしょう か? | |||
確認済証が発行されるまでを弊社の業務範囲としております。中間検査、完了検査時における 弊社作成の図面に関する指摘については、弊社にて図面の修正などの対応は可能ですが、 別途費用が発生いたします。 |
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申請書作成時のデータの受け渡しはどのような形式でしょうか? | |||
基本的には図面はPDF形式にてお渡しす ることになります。ご要望があれば、別途ご指定のデータ形式 (JWW、JWC、DWG、DXF)でご準備することも可能です。 |
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長期優良住宅の場合、所轄行政庁への書類提出はどちらが申請するのですか? | |||
弊社にて長期確認書取得までを評価機関で行い、取得した長期確認書を貴社にメールいたします。 それを持って貴社にて所管行政庁へ申請の手続きをお願いいたします。 |
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